1. 運搬施設等を有すること
産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有していることが求められます。
運搬車両、駐車場、運搬容器等は、所有又は賃借・リースなど継続的に使用する権限を有していることも必要となります。
使用権限については、自動車検査証(運搬車両)、施設使用承諾書又は賃貸借契約書等の写し(運搬車両又は駐車場)、土地の登記簿謄本又は全部事項証明書(駐車場)等を添付して証明することになります。
なお、積替え施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散、流出、地下への浸透、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることが必要です。
2. 収集運搬業を適切に行う事の出来る知識および技能を有すること
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証の交付をうけていること
3. 事業を的確に、かつ、継続して行う事のできる経理的基礎を有すること
原則として、利益が計上できていること又は自己資本比率が1割を超えていること(少なくとも債務超過でないこと)直前3期分の決算書類、納税証明書で確認
4. 適法かつ適切な事業計画を整えていること
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、適法かつ適切な事業計画を整え、その内容が計画的に実施されるとともに、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整備していることが必要です。
例えば、事業の全体計画、収集運搬する産業廃棄物の種類・性状及び予定される月の運搬量、予定運搬先の名称・所在地、運搬車輌・運搬容器の概要、運搬車両の駐車場所在地、収集方法・運搬方法・就業時間など業務の具体的な計画、環境保全措置の概要など、事業計画の概要を記載した書類を提出することが必要になります。
5. 欠格要件に該当しないこと
欠格事由とは、法に従った適正な業を遂行することができない者を類型化したもので、欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。
産業廃棄物収集運搬業の許可においては、法人・個人事業主、役員(相談役、顧問等を含む)・株主又は出資者(※)・政令使用人・法定代理人などが、その対象であり、これらの者が欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。
(※)発行済株式総数の5%以上の株主又は出資額の5%以上の出資をしている者
また、許可後に欠格事由に該当するに至った場合は許可の取り消し事由となります。
まれに欠格事由に該当するケースがありますので、事前に以下の欠格事由をご確認下さい。
【能力および信用】
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
【刑罰を受けたことがある場合等】
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※執行猶予期間中の者も含みますが、執行猶予期間が終われば許可を取得できます。
(3)廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法等の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4)次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
刑法第204条(傷害罪)、刑法第206条(現場助勢罪)、刑法第208条(暴行罪)、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、刑法第222条(脅迫罪)、刑法第247条(背任罪)など
【許可取消処分を受けた者等】
(5)収集運搬業・処分業、浄化槽清掃業の許可の取消処分を受けてから5年を経過しない者
(6)許可取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散又は廃業の届出を行った者で、その届出の日から5年を経過しない者
(7)許可取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で取消日(許可取消)又は届出の日(解散又は廃業)から5年を経過しない者
【その他】
(8)暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(9)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(8)のいずれかに該当する者(法定代理人が法人の場合は、当該役員を含む)
(10)法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに(1)~(8)のいずれかに該当する者のある者
(11)個人で政令で定める使用人のうちに(1)~(8)のいずれかに該当する者のある者
(12)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(13)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
等でないこと。