当事務所は、一般貨物自動車運送事業許可に精通していますので、許可取得を確実にサポートすることが可能です。

国家資格である運行管理者資格を所有しておりますので、法令知識を基に役員の法令試験、運行管理者試験の対策もしっかりお手伝いします!
お客様の事業の更なる発展のために、単なる行政的手続きだけで終わることなく、お客様と共に成長・発展していくことのできる信頼関係を築いていくことを目標としております。
そのような関係を築けるように、責任もって業務を遂行して参ります。

ご依頼いただければ、それ以降の相談も無料で承ります。
お客様のご都合の良い時間にお伺いします。
許可取得後もその許可を維持するために、また更なる事業の発展のために、営業所・車庫の移転増設認可、休憩睡眠施設・車庫の面積変更認可、車両の増減などおよび産業廃棄物収集運搬業許可申請などのサポートをさせて頂きます。
一般貨物自動車運送事業許可取得のメリット
一般貨物自動車運送事業とは…
トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
運送業許可を取るには、事業で使用する営業所、駐車場、車両、そして事業開始に要する資金など、
法令で定められた厳しい要件をすべてクリアしなければいけません。
厳格な要件をクリアして国から認められた運送事業者となることは、それだけで社会的な信用度が増します。
運送業許可を取って国から認められたトラック運送事業者となり、一定の社会的な信用度が上がれば、
銀行など金融機関からの融資が受けやすくなります。
お客様の事業の拡大や、信用度を高めるためにも、許可の取得は必須と言えるでしょう。
行政書士櫻井賢事務所に依頼するメリット

一般貨物自動車運送業の許可申請の書類は、煩雑で特殊なうえ膨大な量になります。
多くの公的書類も用意しなければならず、行政庁に何度も足を運ぶことになり、平日仕事を休まなければなりません。
お客様の大事な時間を本業に専念していただけるよう、当事務所は、きめ細やかなサポートで、煩雑な書類作成と申請をスムーズに致します。


許可取得後もその許可を維持するために、また更なる事業の発展のために、
営業所・車庫の移転増設認可、休憩睡眠施設・車庫の面積変更認可、車両の増減など、
および産業廃棄物収集運搬業許可申請などのサポートをさせて頂きます。

許可の要件を調査させて頂き、要件を満たしていない場合には、今後どのような準備をすれば許可がとれるのかをアドバイスし、許可取得までサポートいたします。
一般貨物自動車運送業許可取得されたお客様の声
参考価格(条件によって増減します)
▼報酬額(税抜)
新規許可申請(許可取得) ・・・・45万円(+登録免許税12万円)
新規許可申請(運行開始届まで) ・55万円
営業所車庫移転増設認可申請・・・15万円
休憩睡眠施設面積変更認可申請・・10万円
第一種貨物利用運送事業登録・・・15万円
貨物軽自動車届出・・・・・・・・・5万円
Gマーク取得・・・・・・・・・・20万円
運行管理者選任届・・・・・・・・・2万円

