相続対策・認知症等の対策
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相続対策・認知症等対策について
老後の安心と相続対策
人生を考えるうえで、どうしても外せない要素があります。
それは、皆が生身の人間であり、年齢とともに衰えもするし、いつかは必ず亡くなる、ということです。このことをしっかり認識して、現実的な対応をすることで、心配するのではなく、安心してこれからを過ごせるようになるものと考えております。
ご自分の財産や事業、場合によっては自分の身体のことも、自分で決められるうちに計画して決めておくことが、ご自身の今後の安心とともに家族・親族の幸せの為に必要になってきます。
人生の自己決定権は、自分自身が持っているのです。人生の豊かさを享受しながら、先々の問題の発生を防ぎ、満足のゆく人生の仕上げをするために、その決定権を具体的な形にするのが、「遺言」・「任意後見」・「家族信託」です。
使える制度を知り、その制度を利用して、自分の想いを実現する。そのお手伝いをさせて頂きます。
遺言
遺言について
・『遺言書』は、あなたの気持ちを伝える大切なツールです。
どなたに何を渡したいか、あなたの“想い”を形にしましょう。
・有効な遺言書に遺言執行者の定めがあれば、ひとりの印鑑でスムーズに相続手続きをすることができます。これは残される方への贈り物になります。また“争族”の対策にもなり得ます。
遺言とは、自分名義の財産について、事前に亡くなった後の財産処分方法について意思表示をし、死後にその意思を実現させるためのものです。
ご自分(遺言者)の意思を確実に実現し、相続争いを防ぐためには、遺言書を残すことが効果的です。遺言は法定相続分にかかわらず自由に相続分を決めることができますし、法定相続人以外の人に遺すことも可能です。
遺言がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定することになります。
遺言書を作成する際には、公正証書で作成することをお勧めしています。
遺留分について(遺留分侵害額請求権)
遺言で財産承継を決めても、法定相続人によっては納得せず、遺産相続について請求をすることがあります。法定相続人には、法定相続分の半分にあたる金額を請求する権利があり、これを遺留分といいます。
どのような財産承継をお考えになるかによって、ご家族構成などの事情に応じて遺留分対策なども重要になる場合があります。個別の具体的な内容に応じて、最適なご提案をいたします。
認知症等の対策として
認知症だけでなく、脳梗塞や事故でも判断力低下は起き得ます。
「今は大丈夫だけど、このさき認知症、痴呆症になったときの財産管理はどうしよう?」など、将来の財産管理に不安を感じていたり、もしくは、「最近両親の判断能力が低下していて、今後が心配・・・」だと感じていたりする人がいらっしゃるかもしれません。
そんなときに利用できるのが、法定後見、任意後見、家族信託などの認知症対策が可能な制度です。
特に任意後見や家族信託を利用すれば、財産の管理や介護看護について、本人の事前の意思に基づいた対応が可能になります。
法定後見
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になってしまった後に、
本人の生活や財産を保護する制度です。
本人や親族などから家庭裁判所に申立てをすることによって、
家庭裁判所が成年後見人等を選任します。裁判所が成年後見人を選任する点で、
本人が選任する「任意後見制度」とは異なります。
この法定後見制度には、本人の判断能力の程度に合わせて、
「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
もっとも重度で本人の判断能力が常に欠いている状態で利用する制度が「後見」です。
「後見」の場合、選任された成年後見人は、家庭裁判所の監督のもと、
本人の保護と本人の為にすべての財産を「減らさないように」管理します。
この為、成年後見人が選任されると、本人以外の方の為に本人の財産を使うことや、
財産を処分することは、原則的にできなくなります。
法定後見制度は大事な制度です。必要な方も多く意義のある制度です。
私も成年後見人をしており、被後見人の財産管理等をしています。
しかし、法定後見には不便なところがあります。
・家族が後見人になれません
・・・成年後見の7割程度が弁護士等の専門職が選任されています。これは、家庭裁判所の判断によりますが、現預金等の資産が1千万円超のケースでは、ほとんど親族は選任されません。(家族による何気なしの使い込みを防ぐ意図であると考えられます)
・家族や事業の為に資産を使う事がほぼできません。
・・・本人の全ての財産を、減らさないように、本人以外の為に使わないように管理する事が、家庭裁判所に命じられる後見人の仕事であるからです。
また、現預金などが多額の場合には、当座の手元資金を残して、後見制度支援信託という信託銀行と裁判所が決めた口座に預け入れすることが必要な場合もあります。
本人の判断能力があるうちに、任意後見などの法定後見にならない対策を講ずることをお勧めします。
※成年後見人は必要な制度ですが、不便なところがあります。
それらの不便な点を解消する対応として、任意後見や家族信託を用いることができます。
任意後見
・『成年後見申立て』は希望の親族が後見人になれないことが多く、専門職後見人がお金の管理と身上看護権を持ち、必ずしも本人や家族の想いに添わないこともあるようです。
・そこで親族や親しい人に後見してもらえるよう「任意後見契約」
を利用することで本人や家族の想いに添った後見を可能にします。
・「移行型」の任意後見契約がお勧めです。
任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、
将来判断能力が不十分になった場合に備えて、
後見事務を任せる人と後見事務の内容を契約で定めておく制度です。
後見事務を任せる人を本人が自由に決められる点で、
家庭裁判所が選任する法定後見制度と異なります。
また、任意後見契約は一般的な委任契約とは異なり公正証書で作成しなければなりません。
本人の判断能力と意思確認を公証人が厳格に行います。
一般に移行型任意後見契約と呼ばれる、
判断能力のある現在から財産の管理等を受任者にサポートしてもらう財産管理等委任契約を、
任意後見契約と同時に締結するかたちでの契約がお勧めしています。
任意後見契約では、契約書に明確に記載することで、
本人以外の方の為に財産を用いることや、財産を処分すること、なども可能になります。
『家族信託®』
「家族信託」は民事信託の類型で(一社)家族信託普及協会の登録商標です。
・資産や事業などの次世代への渡し方について『家族信託®』を検討します。
遺言ではかなえられない二次相続・三次相続での承継指定や
「認知症対策」「親なき後問題」への対応など
いろいろな希望をかなえる財産管理の形を組成することができます。
・特に収益不動産や会社の支配権株式を管理承継するような場合に大変有効な方法です。
家族信託とは、本人の資産を適正に管理し、家族と本人の生活を護り、
しかも円滑な資産の承継を実現する新しい財産管理制度です。
この家族信託(契約)は、財産を「守る」「活かす」、
そして「遺す」という機能を一つの法的仕組みでできる、他にはない特別な制度です。
最近、この財産承継制度の強みが多くの人に理解され、広く利用が始まってきたのを実感しています。
家族信託について
簡単に説明すれば親が元気なうちに信頼できる子に財産の管理を託すという契約です。
※子以外が財産を管理する場合もあります。
家族信託をすると、財産の管理・運用は子に任せて、収益は親が受け取ることが出来ます。
これは、贈与などではなく、管理権限を子に渡しますが、
財産的権利は本人が持っているので、贈与税の対象にはなりません。
財産的権利を渡す際には、贈与税または相続税などで処理されます。
これまでの法律では、財産を持っている人(所有者)は管理・処分権限と、
利益を得る権限をどちらも持っているため、財産を持っている人が認知症になったり、
死亡したりしたときに、財産の管理や処分で困ることがありました。
アパートなら、修繕などの管理と、賃料をもらう権利が所有者にあるため、
所有者が認知症になると、修繕が難しくなり、相続で財産を高齢な配偶者に渡すと、
そこでもまた管理が難しくなる場合があります。
管理・処分権限と利益を得る権利は分離できず、常に所有者が持つためです。
ところが、家族信託を設定すると、財産の管理・処分を信頼できる家族に任せて、
利益を得る権利を自分が指定できる人に渡せます。
アパートなら、修繕や不動産業者とのやりとりは管理権限を渡した家族に任せ、
賃料収入は自分が指定する人に代々受け継がせる、といったことができます。
このように、財産を管理する人と利益をもらう人を分けることが可能になり、
財産の管理方法の様々な不安や悩みを解決できるようになりました。
はじめての相続セミナー
相続遺言アドバイザー®、家族信託専門士®としても活動しております。
目指すは「笑顔相続!!」
あなたと家族を守る新しい認知症対策と相続対策をお伝えいたします。あ