相続手続き

相続ってどういうこと?
身内に不幸があったときはもちろん、終活を考えるうえでの悩みも含め、相続に関する様々な問題の解決に取り組みます。

相続

相続手続サポート

相続手続きでお困りの方

当事務所にお任せ下さい!!

相続のお手続きはもちろん、各種ご相談を承ります。

初回のご相談は無料

まずはお気軽にお問合せください。

相続について

ご親族がお亡くなりになり、のこされた皆様のお悲しみはいかばかりかとお察し申し上げます。

そのうえ、必要ないろいろな手続きに追われて、気持ちの休まらない日々が続く方もいらっしゃることと思われます。相続の手続については、近親者が亡くなった際など、一生のうちで1回2回程度のご経験という方が多いのではないでしょうか。訳も分からずあちらの役所こちらの役所と、何度も役所を行ったり来たりした記憶のある方も多いと思います。

当事務所は、そんなお客様をサポートいたします。まずは、相続手続の概要をご確認のうえ、お問い合わせください。

相続手続きについては、単に事務的に名義を書き換えるだけではなく、できるだけ親族関係に波風を立てず、後に法律的な問題を残さないように、スムーズに手続きを終わらせることが重要だと考えています。

相続手続きの流れ

まずはご相談ください。

遺言書の有無や、家族構成、遺産の内容についてお聞かせください。必要になる手続きなどについて説明いたします。遺産の内容によっては相続放棄を検討する場合もありますが、この相続放棄の手続きには期限がありますので、お早めにご相談ください。

ご納得いただき、業務の委任を受けましたら、相続手続業務を開始します。

①相続人調査

②相続財産調査

③遺産分割協議

④遺産名義変更

(⑤相続税の申告・納税)

このような流れで手続きを進めてゆきます。

相続の流れ注意点
被相続人の死亡(相続開始)
葬式の準備・死亡届の提出
死亡届は7日以内に提出
お葬式お葬式
初七日法要
遺言書の有無の確認
遺言書は必ず家庭裁判所の
検認後に開封
四十九日法要
相続財産・倩務の概略調査
相続放棄・限定承認の検討
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続人の確認
戸籍の取り寄せ・
相続関係図作成
所得税の申告と納付(4ヶ月以内)
相続財産・倩務の調査
相続財産の評価
相続財産目標の作成
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
相続全員の実印と印鑑証明
遺産相続の開始
各種名義変更の書類作成・提出
自動車・現預金・不動産などの
名義変更や登記申請
相続税の検討
相続税の納付(10ヶ月以内)
納税方法(延納・物納)の検討、
被相続人死亡時の税務署に申告

相続人調査(法定相続人を確定する)

亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍を調査し、且つ推定相続人の現在の戸籍までを調査して、法定相続人を確定します。

 遺言があった場合でも、検認のため、また遺留分の請求に備えるためにも法定相続人の調査をすることは必要だと考えられます。

相続できる人

遺言書が無い場合に、遺産を相続できる人は法律(民法)で定められていて、これを「法定相続人」といいます。法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。亡くなった方に法律上の婚姻関係にある配偶者がある場合には常に法定相続人となります。

一方、血族相続人には相続できる順位があります。第一順位は子供です。子供がいない場合には父母が第二順位になります。この場合で、父母ともに亡いときに祖父母があれば祖父母が父母に代わって法定相続人となります。

子供も父母も祖父母も居ない場合には、第三順位の兄弟姉妹となります。兄弟姉妹に被相続人よりも先に亡くなっていて子供がある場合にはその子供(甥姪)が兄弟姉妹に代わって法定相続人となります。

相続財産調査(不動産、金融資産)

土地家屋などの不動産、預貯金口座と残高、有価証券、貸付金といったプラスの財産と、借入金、住宅ローン未払いの税金などのマイナスの財産を調べて、相続財産目録を作成します。

遺産分割協議

遺言書がない場合に民法は法定相続人とその相続割合について定めています。しかし、これは目安としての分数的割合に過ぎず、具体的に特定の財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決定することを定めており、法定相続分と異なる遺産相続を実現するには、遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成が不可欠です。

登記原因証明、金融機関での相続手続、相続税の申告、後日の紛争防止、などに必要がある為、遺産分割協議書が必ず必要となります。

遺産名義変更

不動産の名義変更や預貯金の払い戻し分配、有価証券の名義変更、売却などの手続きをします。

不動産の名義変更は連携する司法書士に委任して登記します。

相続税の申告・納税

必要がある場合には、相続税の申告と納税を行います。

基礎控除3千万円と法定相続人一人当たり6百万円を控除しますが、ギリギリの場合には税理士に相談して申告することを考慮します。申告しても必ず納税が発生するものではありません。また、納税の必要が想定される場合には、遺産分割でも納税を考慮します。必要に応じて連携する税理士を紹介します。

遺言との関係

遺産相続について、有効な遺言がある場合には、基本的に遺言の内容が優先されます。

これは、亡くなった方の財産の処分については、本人の意思(遺志)を尊重すべきであるためです。有効な遺言があれば、その内容通りに遺産の分配がなされます。そのうえで、法定相続人は法定相続分の2分の1の遺留分の請求権があることになります。

民法は基本的に、遺産の分配について遺言をすることを前提にしているように思われますが、現実には遺言が無い場合のほうが多いので、相続できる人は法定相続人である場合が多いことになります。

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相続遺言アドバイザー®、家族信託専門士®としても活動しております。

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