当事務所は、産廃収集運搬業許可に精通していますので、許可取得を確実にサポートすることが可能です。
当事務所は、お客様の事業の更なる発展のために、単なる行政的手続きだけで終わることなく、お客様と共に成長・発展していくことのできる信頼関係を築いていくことを目標としております。そのような関係を築けるように、責任もって業務を遂行して参ります。

ご依頼いただければ、それ以降の相談も無料で承ります。
お客様のご都合の良い時間にお伺いします。
許可取得後もその許可を維持するために、また更なる事業の発展のために、
更新申請・変更申請および建設業許可申請などのご提案をさせて頂いています。
税理士・社会保険労務士などの専門家も豊富なネットワークから、ご紹介できます。
もちろん紹介料無料です。
産廃収集運搬業とは…
産廃収集運搬とは、その名の通り産業廃棄物を収集・運搬することです。
産業廃棄物の収集・運搬は、誰でも自由に行えるものではなく、
専用の許可を持った業者だけが、その業務を行うことができます。
産業廃棄物の収集運搬は、誰もができるものではなく、都道府県知事の許可である
「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者のみが行うことができます。
また排出事業者として産業廃棄物の収集運搬を業者に委託する場合には、
上記の「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者に委託するのはもちろんのこと、
マニフェストを発行し、産業廃棄物の処理の行方をしっかりと管理するなど、
正しい対応をしていかなければなりません。
行政書士櫻井賢事務所に依頼するメリット

産業廃棄物収集運搬許可申請の書類は、煩雑で特殊なうえ膨大な量になります。
多くの公的書類も用意しなければならず、行政庁に何度も足を運ぶことになり、平日仕事を休まなければなりません。
お客様の大事な時間を本業に専念していただけるよう、
当事務所は、きめ細やかなサポートで、
煩雑な書類作成と申請をスムーズに致します。


更新の時期が近づきましたら、お葉書等でご連絡いたしますので、ご安心下さい。
