農地関係

  • 第3条許可=農地の売買や貸借
  • 第4条許可=地主が農地を転用
  • 第5条許可=売買等と農地転用
  • 農振除外の手続き

その他、お問合せ下さい。

個別のケースの実情に応じて、
市町村の農業委員会または農政課等に相談して対応する必要があります。

これらのお問合せ等もすべて代行いたします。

農地の売買や貸借などをしたい場合
農地の権利移動の許可申請について

次のような農地の権利を移転するときは農業委員会の許可が必要です。

  • 所有権の移転(売買、贈与、交換)
  • 賃貸借権の設定(賃借料を伴う貸し借り)
  • 使用貸借権の設定(親子の間などでの無償の貸し借り)

ただし以下の場合などでは許可申請は不要です。

  • 農業経営基盤強化促進法の農地利用集積計画による場合
  • 農事調停による場合
  • 相続、遺産の分割による場合

個別のケースの実情に応じて、市町村の農業委員会または農政課等に相談して対応する必要があります。

許可を受けるためには、権利を受ける者について、次の条件を満たすことが必要です。

1.申請農地を含め、耕作する農地のすべてを効率的に耕作すること

2.法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと

3.申請者、または世帯員などが農作業に常時従事すること

4.申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(※)以上であること

5.申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

※権利を受ける者について、耕作面積の合計について下限が規定されており、都府県の一般基準は50aですが、地区ごとに別段の面積を定めることができます。

例えば、魚沼市は30a、南魚沼市は30a 、小千谷市は20a、十日町市は10a、長岡市では地区によって10a~30aまたは50a、などとなっています。

農地を宅地にしたい、などの場合
農地転用許可の制度及び申請について

農地転用とは

農地等を農地等以外のものに変える行為をいいます。
農地等を一時的に、資材置場、砂利採取場及び工事の作業場等に用いる場合も該当します。

農地転用をしようとする場合は、いずれの場合も農地法の規定により、「事前に」行政庁の許可を得る必要があります。

農地転用許可の種類

・自分の農地を農地以外の用途に使いたい場合。
=>農地法第4条による許可

・他人から農地等を譲り受け、または貸借して、農地等を農地等以外の用途に使いたい場合。
=>農地法第5条による許可

自分の農地であっても所管行政庁に無断で、他人に売却したり、
住宅を建築したりすると、処罰の対象にになります。

また、その場合工事中であれば工事停止命令を、
工事が完了していれば原状回復命令をすることがあります。

罰則規定

・個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・法人にあっては1億円以下の罰金

・・・これは大変に重い罰則規定です・・・

農地転用許可申請

農地転用許可申請書を市町村農業委員会事務局に提出します。

・指定市町村の場合は農業委員会で審査後、県農業会議に送付されその意見回答を得て審議委員会で許可・不許可の決定がされます。

・指定市町村以外の場合は、農業委員会で審査後、知事に送付され許可・不許可の決定がされます。

なお、4haを超える面積を転用する場合は農林水産大臣との協議が必要となるため、審査に特に時間を要します。

農地転用許可後の報告と手続き

許可を受けた方は、以下の各時点において、工事の進捗(完了)状況を報告する必要があります。

(1)初回報告、許可日から3か月後

(2)定期報告、初回報告から1年ごと

(3)完了報告、工事完了時

この完了報告の後、農業委員会による農地転用事実確認を経て
その書類をもって地目変更登記を行う事になります。

農振除外とは

農地転用を行いたい土地が、農用地区域内農地として市町村から指定されている場合は、
まず「農用地区域からの除外(農振除外)」を行う必要があります。

 農用地区域内農地の転用は「原則不許可」とされているため、許可されないケースが多くあります。
特に優良で団地化されている農地の場合などはほとんど許可されません。

事前相談、事前調査によって見込みを建ててからの取り組みになります。

農振除外申請を行う場合は、次の全ての条件を満たさなくてはなりません。

1.農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

2.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

3.土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと

4.土地改良事業等完了後8年を経過しているものであること

5.農用地区域内において、効率的・安定的に農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

「農業振興地域整備計画」は市町村単位で策定していますので、管轄の市町村との事前確認・協議が必要です。
この農振除外手続きを完了してから、改めて農地法第4条、第5条の許可申請をする必要があります。

農地転用の許可基準

1.立地基準

農地を営農条件及び市街化の状況から次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限するとともに、農業生産への影響の少ない農地に転用を誘導することとしています。

区分要件許可基準
農用地区域内農地市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地原則不許可
第1種農地10㏊以上の規模の一段の農地等良好な営農条件を備えている農地原則不許可
甲種農地市街化調整区域内で特に良好な営農条件を備えている農地原則不許可
第2種農地市街化が見込まれる農地または中山間地等の生産性の低い小集団の農地(他の農地区分のいずれにも該当しない農地)既存宅地や第3種農地に立地できない場合は許可可能
第3種農地市街化の傾向が著しい区域内にある農地原則許可可能

2.一般基準

転用事業の内容について、申請目的実現の確実性、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できないこととしています。

確認事項主な審査項目
申請目的実現の可能性必要な資力及び信用があるか
妨げとなる権利を有する者の同意があるか
他法令の許認可の見込みがあるか
被害防除措置土砂の流出・崩壊その他災害を発生させるおそれがないか
農業用用排水施設の機能に影響を及ぼすおそれがないか
その他転用計画面積は妥当か
一時転用の場合、期間満了後に農地に復旧することが確実か