当事務所は、新潟県知事許可の建設業許可に精通していますので、許可取得を確実にサポートすることが可能です。
当事務所は、お客様の事業の更なる発展のために、単なる行政的手続きだけで終わることなく、お客様と共に成長・発展していくことのできる信頼関係を築いていくことを目標としております。そのような関係を築けるように、責任もって業務を遂行して参ります。

ご依頼いただければ、それ以降の相談も無料で承ります。
お客様のご都合の良い時間にお伺いします。
許可取得後もその許可を維持するために、また更なる事業の発展のために、
更新・業種追加・経審・入札および産廃収集運搬業許可などのご提案をさせて頂いています。
税理士・社会保険労務士などの専門家も豊富なネットワークから、ご紹介できます。
もちろん紹介料無料です。
建設業許可取得のメリット
建設業とは…
元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
工事の請負代金が、500万円未満の小規模な工事については、建設業許可を取得する必要はありません)しかし、少額な工事しか請け負わない建設業者さんでも、大きな工事の下請負をする際に、建設業許可業者でないと入れてもらえない、といった状況が増えています。
建設業の許可を取得するためには、財産的要件や建設業の経験年数など、様々なことが条件となります。
従って、建設業許可を取得することで、対外的な信用を得ることになります。
また、公共工事の入札に参加するためには、「経営事項審査」を受けなければなりませんが、
建設業の許可を取得していないと、審査を受けることができません。
お客様の事業の拡大や、信用度を高めるためにも、建設業許可の取得は必須と言えるでしょう。
【建設業の許可取得のための5つの要件】(概要)
上記の条件がそろっているからといって、必ずしも取得できるとは限りません。
多くの裏付け資料が必要で、一つ一つ証明をしていく必要があります。
行政書士櫻井賢事務所に依頼するメリット

建設業の許可申請の書類は、煩雑で特殊なうえ膨大な量になります。
よく建設業を営まれている方が、ご自身で許可を取るために、県庁などで職員の方とやり取りしている光景を見かけます。
何度も県の窓口に足を運んでおられるようです。
本業でお忙しい中、苦労されている様子が伺われます。
また、多くの公的書類も用意しなければならず、行政庁に何度も足を運ぶことになり、平日仕事を休まなければなりません。
お客様の大事な時間を本業に専念していただけるよう、当事務所は、きめ細やかなサポートで、煩雑な書類作成と申請をスムーズに致します。


建設業の許可の許可は取得してしまえば、そのままで安心というわけではありません。
5年ごとの更新もありますし、事業年度報告書などの提出義務もあります。
当事務所は、業種追加、各種変更届、経審、入札など、フルサポートを行っています。
更新の時期が近づきましたら、お葉書等でご連絡いたしますので、ご安心下さい。
無事に許可を取得されたお客様には、事務所などに掲げる許可票のお取り寄せサービスも行っています。
